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政治
【中高生のための国民の憲法講座】第7講 日本国憲法に規定なき「条項」 西修先生
◆家族の保護は85カ国で
注目されるのは、家族の保護に関する条項です。日本国憲法は、第24条で、家族に関する法律は「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に立脚して定めることが強調されています。家族は、国家・社会との関係でどのように位置づけられるのか、明記されていません。多くの国の憲法には、家族を国家・社会の基礎的単位として位置づけ、保護されることが定められています。産経新聞「国民の憲法」でも家族を保護、尊重する規定を置きましたが、私たちは「基礎的単位」としての「家族のありよう」を考えてみる必要があると思います。
インドの初代首相、ジャワハラル・ネルーは「憲法を抹殺したいのであれば、憲法を本当に神聖で不可侵のものにすればよい。憲法が変更されず、停止状態にあるとすれば、その憲法は、それがよいからでなく、その憲法は過去のものになってしまったからである。生きるべき憲法は、成長しなければならない…柔軟でなければならない…変化し得るものでなければならない」と述べています。
黒板に掲げた項目は、平和条項を除いて、日本国憲法に規定がありません。憲法を生かし、成長、発展させていくために、新しい、そして広い視野から日本国憲法を見直していく必要があると思います。
◇
>【プロフィル】西修
にし・おさむ 早稲田大学大学院博士課程修了。政治学博士、法学博士。現在、駒沢大学名誉教授。専攻は憲法学、比較憲法学。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『図説日本国憲法の誕生』(河出書房新社)『現代世界の憲法動向』(成文堂)『憲法改正の論点』(文春新書、近刊)など著書多数。73歳。
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